【西成区の暴行事件】執行猶予中の犯人を逮捕 刑事事件に強い弁護士の活動によって服役を免れる事ができるのか
~ケース~
西成区で発生した暴行事件で、大阪府西成警察署は、逃走中の被疑者Aを逮捕しました。
警察の取調べに対してAは「2年前に起こした傷害事件の執行猶予中のため逃げた。」旨を供述しています。
はたして傷害事件の執行猶予期間中に暴行事件を起こした場合、絶対に刑務所に服役する事になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
(このお話はフィクションです。)
1.執行猶予
執行猶予とは、刑法第25条に定められています。
ここには、5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた時は、情状によって裁判の確定日から1年以上5年以下の期間で、刑の執行を猶予できる旨が明記されています。
法律的には罰金刑の執行を猶予する事もできますが、そもそも執行猶予の制度は、刑務所に服役するよりも、社会において被告人を更生させる事を目的とした制度であるため、罰金刑に対する執行が猶予された裁判例はほとんどありません。
この条文だけを見ると、執行猶予中の者は、5年以内に禁錮以上刑に処せられたことのない者には該当しないので、執行猶予中の執行猶予は事実上あり得ないと考えられますが、刑法第25条第2項には、前に禁錮以上の刑に処せられて、その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある時は同様に執行を猶予付けることができると明記されているので、条件を満たせば執行猶予中の執行猶予があり得るという事になります。
2.弁護活動
今回、Aが起こした事件は暴行事件です。
暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、その罰則規定は2年以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
Aの場合、今回の暴行事件の処分が、不起訴であれば確実に執行猶予が取り消される事はありませんが、罰金になれば、Aの前科、前歴の状況によっては執行猶予が取り消される可能性があるので注意しなければなりません。
ただ暴行事件のような被害者がいる事件の場合は、早期に弁護士を選任して、被害者と示談すると共に、被害届が取下げられる等の宥恕措置があれば、不起訴処分も十分に見込む事ができるので、Aは、執行猶予が取り消されずに、刑務所の服役を免れる可能性が生まれます。
西成区の刑事事件でお悩みの方、執行猶予期間中に暴行事件を起こしてしまった方、逮捕された方の服役を阻止したい方は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円