~事件~
無職のAさんは、自宅のカラープリンターで偽1万円札を作成し、西成区のコンビニで使用したとして、通貨偽造・同行使の罪で逮捕、起訴されました。
Aさんの刑事裁判は、裁判員裁判によって行われています。(フィクションです)
~偽札事件~
偽造した偽一万円札を使用すると、通貨偽造・同行使の罪にあたります。
この法律は、刑法第148条に定められた罪で、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造する事です。
この法律で対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券のことです。
また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において強制通用力のあるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。
偽造とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
また変造とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することで、その程度は偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。