【寝屋川市で逮捕】大阪の刑事事件 失火事件に強い弁護士
寝屋川市のアパートに住む大学院生Aは、寝たばこが原因で火災を起こしてしまい、木造2階建てアパートを半焼させてしまいましたが、幸いにも死傷者はいませんでした。Aは現住建造物等放火で寝屋川警察署で取り調べを受けましたが、刑事事件専門の弁護士を選任したことによって、逮捕を免れ、後日、失火罪で検察庁に事件送致されました。
(このお話はフィクションです。)
失火罪は、刑法第116条に定められた罪で、その行為を簡単に説明すると「過失によって出火させてしまう。」ことです。具体的な例を挙げますと、Aのような寝たばこや、コンロの火の消し忘れ、調理時に火の取り扱いを誤り出火させてしまうことなどで、子供の火遊びなどで、出火させてしまったときも失火罪に問われる場合があります。
ただし、失火によって燃え上がった火事を明らかに消火できる状況にあるのに、消火せずに延焼させてしまった場合などは放火の罪に問われる可能性もあります。
失火罪と放火の罪では罰則規定に雲泥の差があります。失火罪は、「50万円以下の罰金」と罰金刑のみで懲役刑は定められていませんが、放火の罪ですと、現住建造物等放火で「死刑、無期、5年以上の懲役」と非常に重い罰則が定められおり、非現住建造物等放火では「2年以上の有益懲役刑」の罰則が定められています。(非現住建造物等放火は、放火された建造物が放火した人物の所有物であった場合は、「6ヶ月以上7年以下の懲役」)
火災は時として、人の財産だけでなく、生命までも奪いかねません。過去には、鹿児島県で起こった、酒に酔ってタバコの吸い殻をごみ箱に捨てた事が火元となったアパート火災では4人が死亡しました。
事件発生当初、火元となった部屋の住民が現住建造物等放火の罪で逮捕されましたが、検察庁で審理の結果、放火の罪での立件が困難となり失火罪で起訴され、罰金50万円の判決がくだり、世間の注目を集めた事がありました。
この時は、出火後に消火が容易であったかどうかが争点となり、このことを裏付けるだけの証拠がなくて現住建造物等放火罪での起訴を見送ったと発表されました。
あいち刑事事件総合法律事務所は、失火罪などの刑事事件を専門に扱っております。刑事事件は、警察の捜査段階で誤った方向に進んでしまうと、思いもよらない結果になる可能性があります。Aの場合も、刑事事件を専門に扱っている弁護士を選任せずに、警察の取調べに応じた場合、現住建造物等放火の罪で送致、起訴されていた可能性もあります。
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