【寝屋川市の刑事事件】商標権侵害と類似製品 商標法違反に強い弁護士に相談
~ケース~
寝屋川市で会社を経営するAは、資金繰りに苦しみ、世界的服飾ブランドのB社のロゴマークを模倣した商品(いわゆる偽ブランド商品)を製造して販売しました。
この商品を購入した人が、大阪府寝屋川警察署に通報した事から、Aは商標法違反で逮捕されてしまいました。
Aの家族は、商標権侵害と商標法違反に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このケースはフィクションです。)
Aのように、商標自体を明らかにそのまま模倣する行為は、商標法第78条により商標権侵害となり、刑事罰の対象となります。
商標法は、商標の持つ品質保持機能、言い換えれば、そのブランドの有する品質を信用することができるような役割を有していると言えます。
そうすると、そのブランドの品質を保持するためには、そのブランドのロゴマークをそのまま用いている場合だけでなく、酷似している場合にも、この機能を害する恐れがあるといえます。
そのため商標法は、ブランドのロゴマークをそのまま模倣した場合だけではなく、類似品に至るまで、その保護の範囲を拡張し、商標法違反で取り締まっているのです。
また商標法違反の対象となる偽ブランドに該当するかは、外観が類似しているか(外観類似性)、消費者が思い浮かべる商標の意味が類似しているか(観念類似性)、発音の紛らわしさ(称呼類似性)の観点から検討されることになります。
商標法第78条は、違反して起訴されると、最長5年以下の懲役、500万円以下の罰金が科される可能性のある、非常に罰則の厳しい法律です。
寝屋川市での商標権侵害の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
商標権侵害に関する刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、今後の処分に大きく影響を及ぼします。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
(大阪府寝屋川警察署 初回接見費用:3万8300円)