男女間トラブルから発展した刑事事件についての3回目は、リベンジポルノ防止法について解説します。
今回の事件で、Aが、女子大生と交際していた時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた女子大生との性交渉の画像データを、女子大生やその友人数名のスマートフォンに送信した行為は、リベンジポルノ防止法に当たります。
~リベンジポルノ防止法~
リベンジポルノ防止法とは「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の略称で、この法律は平成26年に施行された比較的新しい法律です。
リベンジポルノ防止法は、インターネット環境が整備され、スマートフォンが急速に普及したのに伴い、元交際相手等によって撮影された性的な画像が、撮影対象者の同意なくインターネット上に公表され、それによって、被害者の名誉や私生活の平穏が侵害される被害が多数発生したことから、これらの被害の防止を目的に施行されました。
リベンジポルノ防止法では、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供することを禁止しています。
「私事性的画像記録」とは
①性交又は性交類似行為にかかる姿態
②性欲を興奮させ又は刺激する他人の性器等を触る行為にかかる姿態
③殊更に人の性的な部分が露出又は強調されている、性欲を興奮させ又は刺激する、衣類の全部または一部を着けていない姿態
が撮影された画像に係る電磁的記録や、その他の記録です。
ちなみに撮影対象者が、第三者が写真、画像を閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾して撮影に応じた場合の写真、画像はリベンジポルノ防止法の対象となりません。
~罰則~
リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供)違反の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
一度インターネット上に出回った画像を完璧に消去するのは不可能に近いと言われており、被害者が被る性的プライバシーの侵害は大きく、回復が非常に困難であることから、初犯であっても示談がなければ非常に厳しい処分が予想されます。
今回の事件でAの行為は、ストーカー規制法やリベンジポルノ防止法に違反します。
先日も解説しましたが、昨年、ストーカー規制法の一部が改正されたことから、現在ストーカー行為罪は非親告罪となっているので、Aが逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
ただし、早期に被害者と示談することで不起訴処分を望むことができます。