奈良香芝市の自動車整備士 証拠隠滅事件で逮捕、勾留を阻止(釈放)する弁護士
奈良県香芝市に住む自動車整備士Aは、従業員に頼まれて、ひき逃げ事件を起こした自動車をスクラップ処理した容疑で、後日、奈良県香芝警察署に証拠隠滅罪で逮捕されました。
(この話はフィクションです)
刑法第104条に「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と証拠隠滅罪を定めています。
証拠隠滅罪は、正確な刑罰の認定を誤らせないことを目的とした法律で、公訴事実の判断の妨げとなる一切の行為を処罰の対象としています。
つまり、Aのように、第三者の起こしたひき逃げ事件の犯行車両をスクラップ処理するのはもちろん、殺人事件に使用された拳銃を海に捨てたり、詐欺事件の証拠品である出金伝票を廃棄処分することや、質入れされた盗品を質屋が隠匿する行為も、証拠隠滅罪に抵触する可能性があります。
ただ証拠隠滅罪は、他人の起こした刑事事件に関する証拠に限定されており、自分の起こした刑事事件に関する証拠を隠滅、偽造、変造等しても、この罪は成立しません。
証拠隠滅罪の「証拠」とは、刑事手続上の証拠をいいますので、原則的に、民事、行政、懲戒等の事件の証拠に対して隠滅行為を行っても、証拠隠滅罪は成立しません。
ちなみに、証拠隠滅罪の条文にある「偽造若しくは変造の証拠を使用」とは、偽造、変造の証拠を真正の証拠として、捜査機関や裁判所に提供することをいい、積極的な提供に限らず、求めに応じて任意提出する行為も使用に当たります。
ただ、証拠隠滅罪には、刑法第105条で「親族による犯罪に関する特例」が定められており、この特例によると、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる」と定められています。
Aの妻からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、奈良県香芝警察署に留置中のAと接見し、警察の取調べにおいてAが素直に犯行を自供し、証拠資料を警察に提出している事を知りました。
また、Aは自身が経営する自動車整備工場が閉鎖状態に陥っていることから、一日でも早い釈放を希望しておられました。
刑事事件を専門に扱っている当事務所の弁護士は、Aの勾留を阻止するための書類を作成して、その書類を裁判所に提出しました。すると裁判官に、弁護士の意見が認められて、Aは勾留されることなく、逮捕から48時間以内に釈放されたのです。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで何人ものお客様のご依頼により、警察に逮捕された方の勾留の阻止や、勾留中の方の釈放に成功してまいりました。