奈良の事件 体罰の傷害事件で示談に強い弁護士

奈良の事件 体罰の傷害事件で示談に強い弁護士

奈良県大和高田市で空手道場を営んでいるAは、道場の生徒であるVに対し、竹刀で腹部や背部を数回殴打する等の暴行をしてしまいました。
それにより、Vは全治2週間の傷害を負ってしまいました。
後日、Vは被害届を高田警察署に提出し、Aは高田警察署の警察官により傷害罪逮捕されました。
そこで、Aの妻であるYが無料相談に来ました。

【罰則】
刑法第204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

スポーツの世界における暴力行為は「しつけ」や「かわいがり」「特訓」ということで放置されていた時期もありました。しかし、相撲部屋の暴行死事件を機にスポーツ界の体罰行為や傷害事件も厳しく罰せられるようになりました。

体罰はどのような理由であっても許されず、暴行罪や傷害罪が成立します。怪我の程度にもよりますが、多くの場合は傷害罪が成立することになります。

「ついカッとなって」ということもあると思いますが、それでも犯罪は犯罪です。つい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。

まずは被害者に謝罪をすることになります。その後は被害弁償示談交渉を行うことになります。しかし、傷害を負った被害者からすれば「怖くて会いたくない」ということもあるでしょう。

また、感情的になって話し合いにならない場合や、1度きりの体罰であったとしても被害者からは「日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。そのような場合、弁護士が間に入って示談交渉をする必要があります。

示談の有無は検察官が起訴不起訴を決める要因の1つにもなりますし、示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながります。

そこで、示談交渉については専門知識を有しており、示談交渉に評判ある弁護士に任せることが必要となります。

体罰による傷害事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の示談交渉に強い弁護士にご相談ください。

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