奈良の刑事事件 保護責任者遺棄致死で減刑に強い弁護士
保護責任者遺棄致死について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
奈良西警察署は、自宅で衰弱した母親Vを放置し死なせたなどとして、殺人容疑で息子Aを逮捕した。
その後、奈良地方検察庁は、殺意があったと認めるに足りる証拠は見つからなかったとして、Aを保護責任者遺棄致死罪などで起訴した(フィクションです)。
起訴された場合、略式手続による罰金処分を除いて通常の裁判が行われます。
起訴後、事案によっては一定の金銭を裁判所へ預けることによって、容疑者は釈放してもらうことができます(保釈)。
そして、裁判がなされて、無罪・有罪の判決がなされることになります。
なお、有罪の場合であっても、情状酌量の余地があるということで減刑されることもあります。
【情状酌量】
情状酌量とは、裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすることをいいます。
そして、その諸事情としては
・犯行の動機・目的・方法
・被告人の再犯可能性
・被害者の処罰感情
・犯罪の社会的影響
などがあります。
最近、今回の事案のように、親族が親族を放置して死なすという事件が多く報じられています。
犯罪は決して行ってはならない行為です。
しかし、そのような行為を行わざるを得なかった事情が被告人にはあったのかもしれません。
もしかしたら、苦しんでいる母親がかわいそうで楽にしたほうがいいのかもしれないと
考えているうちに、母親が死んでしまったのかもしれません。
あるいは被告人は、ずっと介護を懸命に行っており、突如として母親の介護に疲れ果てて犯行に及んでしまったのかもしれません。
そのような事情は情状酌量の要素となります。
このような情状酌量事由は、弁護士により適切に裁判官へ主張されることで、より効果的なものとなります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護に特化した法律事務所です。適切に情状酌量事由を主張することで、被告人の減刑を求めることができます。
奈良の保護責任者遺棄致死事件でお困りの方は、初回無料で法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
なお、奈良西警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することもできます(初回接見)。