【無料相談】京都で殺人未遂事件など刑事事件に強い 無料相談を行っている弁護士事務所

【無料相談】京都で殺人未遂事件など刑事事件に強い 無料相談を行っている弁護士事務所

京都市に住む土木作業員Aは、道路工事の現場作業中、偶然、現場を通りかかったトラック運転手とケンカになり、トラック運転手の腹をカッターナイフで刺しました。
トラック運転手は、一時昏睡状態に陥りましたが一命をとりとめ、Aは殺人未遂罪逮捕されました。

刑法第199条に、人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処すると殺人罪を定めており、未遂罪も同様に罰せられます。
また、刑法第205条に、身体を傷害し、よって人を死亡させた者は3年以上の有期懲役に処すると傷害致死罪を定めていますが、傷害致死罪に未遂罪はなく、傷害罪の範囲で罰せられるので、罰則は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
殺人罪と傷害致死罪は、共に人を死に至らしめるという結果をもたらす犯罪ですが、法定刑は大きく違うので、裁判になると、犯人に殺意があったかどうかが争点となって争われる事がよくあります。
殺意とは、簡単にいうと、相手を殺す気があったかどうか、つまり故意があったかどうかです。
裁判では、犯人と被害者との人間関係、犯人の計画性、実行行為などから総合的に判断されます。

また、故意には、未必の故意というものもあります。
新聞やニュースなどで「未必の故意が認められました。」というのを聞いた方もいるかもしれません。
未必の故意とは、結果を積極的に望んでいるわけではないが、こういう事をしたらこういう結果になるかもしれない。それでもいいやと思って行為に及ぶ意思の事を言います。

Aの場合、常識的に考えて人間の腹をカッターナイフで刺せば、人間、大怪我を負って死んでしまうかもしれない事など容易に想像できるので、未必の故意が認められて殺人罪となる可能性がありますが、脅すつもりで振りかぶったナイフが偶然、刺さってしまったとなれば、死ぬかもしれないという結果を想像する事はできないので、故意があるとは言えなくなってしまい、傷害罪にとどまるかもしれません。

法律に精通した方ならまだしも、一般の方々には、この様な法律的知識がありませんので、本来裁かれるべき罪よりも重い罪で罰せられる可能性があるのです。

ご家族が殺人未遂罪で逮捕されている方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。

刑事事件を専門に扱い、経験豊富な弁護士が、依頼人などからお話を聞き、依頼者様のご希望に添える弁護活動をいたします。

初回無料相談を行っております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら