無免許運転・スピード違反

具体例

ケース

大阪市西区在住のAさんは、大阪市大正区内の泉尾公園前の国道43号を時速103kmで走行しました。
そして、大幅な速度超過をして走行したとして大阪府大正警察署の署員に検挙されました。
その際、Aさんが無免許運転だったことも発覚しました。
(フィクションです)

(問題となる条文)
無免許運転の禁止(道路交通法117条の2の2第1号、64条1項)】
「法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転し、または操縦することができないこととされている車両等を」
「当該免許を受けないで(免許の効力が停止されている場合を含む)」
「運転した」場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

最高速度違反(道路交通法118条第1号、22条)】
「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を」
「その他の道路では政令で定める最高速度を」
「こえる速度で走行した」場合、「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。

(解説)
一般的に交通違反については、交通反則通告制度があります。
しかし、無免許運転、酒酔い運転、最高速度違反のうち超過速度が時速30km以上のものなど、危険性が高い又は悪質なものについては、交通反則通告制度が適用されません。

そして、無免許運転には、運転免許を取得していない場合だけでなく、運転免許の停止中や取消後・失効後に運転した場合も含まれます。

2013年の道路交通法改正により、無免許運転を助長する車両提供者・同乗者に対する罰則も新設されました。
無免許運転に対する刑事処分については、初犯で事実を認めているような場合には、正式裁判によらず略式罰金で済むことも多くあります。

もっとも、違反回数や違反期間等によっては、正式裁判の手続きが行われる場合もあります。
さらに前科や前歴がありながら、無免許運転を繰り返しているような悪質性の高い事案では、実刑判決を言い渡されるおそれがあります。

スピード違反の最高速度違反については、交通反則通告制度によって、反則金を納付することで、刑事手続に進むことなく事件が終了する場合もあります。

しかし、一般道路では時速30km以上、高速道路等では時速40km以上の速度超過であった場合、交通反則通告制度は適用されません。
そのため、直ちに刑事処分(罰金刑や懲役刑)の問題となり、有罪判決が言い渡されることで前科が付くことになります。
また、超過速度が時速70㎞~80㎞以上という場合については、罰金刑にとどまらず正式裁判によって懲役刑が科される可能性が出てきます。

無免許運転・スピード違反における弁護活動

1 無実の主張

事実無根であるにもかかわらず、無免許運転やスピード違反による道交法違反の嫌疑をかけられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察といった捜査機関や裁判所に対して無実の主張をしていかなければなりません。

具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、速度測定器の誤作動・整備不良・操作上のミスを指摘したりして、捜査機関の見解が十分な証拠に基づくものでないことを主張・立証していきます。
こうした弁護活動により嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。

2 起訴猶予・減刑の獲得

無免許運転・スピード違反をしたことにつき争いがない場合でも、できる限り軽い量刑で済むようにあるいは起訴猶予による不起訴処分を獲得できるように弁護活動を行います。

具体的には、無免許運転やスピード違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・交通違反の前科前歴などを精査して、違反者に酌むべき事情があれば、それを積極的に検察官や裁判官に対して主張していきます。
特に無免許運転やスピード違反を繰り返さないように、具体的な防止策や環境づくりに取り組んでいるという事情は、検察官や裁判官に対して情状酌量の余地があることを示すための重要なポイントです。

3 早期の身体解放

無免許運転やスピード違反をしてしまって、逮捕・勾留されても早期釈放や保釈の道が閉ざされているわけではありません。
客観的な証拠に基づき証拠隠滅や逃亡を疑うに足りる相当な理由がないことなどを主張し、早期の釈放・保釈を目指します。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら