【守口市の盗撮事件】警察官の違法な取調べに強い弁護士
守口市の会社員Aは、デパートで女性を盗撮した疑いで、大阪府守口警察署で取調べを受けています。
取調べを担当する警察官から「調書に署名指印したら逮捕せずに家に帰してやる。」と言われたので、Aは警察官の作成した供述調書に署名、指印しました。
後日Aは、警察官の違法な取調べに強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)
1 盗撮事件
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、盗撮を禁止しています。
盗撮事件を起こして起訴された場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せらるおそれがあります。
また、常習者に対しては、1年以下の懲役が科せられる可能性もあります。
盗撮事件で警察に逮捕されると、ほぼ100パーセントの確率で使用携帯電話機(スマートフォン)を押収されます。
警察は、携帯電話機(スマートフォン)に保存された画像データから、盗撮事件を立証したり、余罪を捜査したりするのです。
2 警察の取調べ
事件を起こしてしまった場合、逮捕されれば当然のこと、逮捕されなくても警察の取調べを受ける事となります。
警察の取調べは、取調室という密室で、犯人と警察官1対1で行われます。(補助官と呼ばれる警察官が同席する場合もある)
取調べする警察官は、事件の内容だけでなく、事件前の行動や、事件を起こした動機、時として家族や仕事の事まで聞いてきます。
当然、取調べを受ける者には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められて、警察官の質問に答えなくても問題ありません。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとし、時には脅迫や暴行を用いた違法な取調べをする事もあります。
そのような違法な取調べ状況下で作成された供述調書に証拠能力は認められませんが、取調べは密室で行われているので、後から違法性を立証するのは非常に困難です。
大阪で刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及する弁護士事務所です。
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