守口市に住むAは、インターネット上の掲示板にわいせつ画像を投稿しました。
掲示板の管理者が警察に届け出た事を知ったAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談していました。
その後、Aは大阪府守口警察署にわいせつ物陳列罪で逮捕されましたが、逮捕前に刑事事件に強い弁護士に法律相談していた事によって、早期釈放されました。(フィクションです。)
警察の捜査は、大きく分けて拘束事件と不拘束事件に分類されます。
不拘束事件とは、いわゆる「在宅」と呼ばれるもので、呼出しに応じて警察署に出頭して取調べを受け、警察の捜査が終了した時点で、書類が検察庁に送致される刑事手続きです。
不拘束事件の場合、時間の制約がないため、警察の捜査を終えて、事件が検察庁に送致されるまでの期間が長期間に及ぶケースが多く、取り調べを受ける方は、先行きの見えない不安と向き合う時間が長くなります。
拘束事件とは、逮捕、勾留されて取調べを受ける刑事手続きです。
逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと、時間が制限されています。
基本的に、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、検察官が起訴するか否かを決定します。
この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、刑事処分よりも先に大きな不利益を被る可能性が非常に高いです。
逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、その処分は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が定められ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただくことで、勾留を免れたり、勾留後に釈放されたり、起訴を免れたりと、早期釈放が可能になります。