大阪市福島区の刑事事件 器物損壊での逮捕に強い弁護士
Aさんは、大阪市福島区内の居酒屋で深酒をした後、酔っぱらった状態で同区の路上を歩いていました。
すると、歩道の脇にV所有の乗用車が停められており、通行の妨げになっていました。
これに腹が立ったAさんは、自らの足でVの乗用車を蹴りつけ、ぼこぼこにへこませてしまいました。
これを見たVが大阪府警福島警察署に通報したため、Aさんは駆け付けた警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
1 器物損壊罪とは
刑法261条は、器物損壊罪について規定しており、他人の物を損壊した者は、
・3年以下の懲役 又は
・30万円以下の罰金 若しくは
・科料
に処せられます。
「他人の物」には、公用文書等毀棄罪(刑法258条)、私文書等毀棄罪(同259条)、建造物等損壊罪(同260条)の客体以外の
全ての他人の物が含まれます。
また、「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為をいい、財物を物理的に破壊する必要はありません。
上記の事例において、Aさんの行為には、器物損壊罪が成立することになります。
なお、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪であるとされています(刑法264条)。
2 器物損壊罪で逮捕された場合
器物損壊罪で逮捕された場合、弁護士は、被疑者の早期の身柄解放と不起訴処分の獲得を目指します。
具体的には、被害弁償や被害者との示談により、被害者に告訴を取り消してもらうよう試みます。上記の通り、器物損壊罪は
親告罪とされていますから、告訴が取り消されれば、起訴されることはなく、前科が付くこともありません。
また、示談が成立しており、被害者の処罰感情が低下していれば、釈放の可能性が高まりますから、早期の社会復帰を実現
することが可能になります。
刑事事件専門の弊所は、器物損壊罪で逮捕された場合の弁護活動にも適切に対応します。
器物損壊罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警福島警察署への初回接見費用:34,500円)