会社員Aは、会社の忘年会の帰路、自動車で都島区内の道路を走行中、パトカーに呼び止められました。
直進道路を飲蛇行運転していたAは、警察官に飲酒運転を疑われて飲酒検査(検知)を求められました。飲酒検査(検知)の結果、呼気1リットル中0.25ミリグラムのアルコールが検出されました。
Aの道路交通法違反の罪責はどうなるのでしょうか。
(この話はフィクションです。)
飲酒運転の発覚【飲酒検査(検知)】
飲酒運転は、大きく分けると、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられます。
警察の捜査では、飲酒運転が疑われる時はまず呼気検査(検知)等を行い、体内にアルコールがあるか否かが検知されます。
これをアルコール検査(検知)といい、Aのように、深夜帯に蛇行運転している場合や、酒臭がする場合など、警察官から見て「酒を飲んでいる。」という疑いがあれば飲酒検査(検知)を求められます。
(警察官に飲酒検査(検知)を求められたにも関わらずアルコール検査(検知)を拒否した場合は、飲酒検査拒否罪として身体拘束を受け、裁判官の許可状をもとに強制的に血中アルコール濃度を検査される可能性があります。)
酒気帯び運転
飲酒検査(検知)の結果、呼気1リットル中0.15グラム以上のアルコールが検出された場合「酒気帯び運転」となって、免許停止、免許取消の行政処分の他に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
酒酔い運転
酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に関係なく、酒に酔った状態で車を運転することです。
酒酔い運転は、飲酒検査(検知)に加えて、警察官が違反者に対して質問(名前・年齢・飲酒状況等)したりして、その回答内容や、対応、その他、正常に歩行できるか等によって認定されます。
酒酔い運転は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、酒気帯び運転よりも厳しい罰則が定められています。