【箕面市の刑事事件】所得税法違反で逮捕 脱税事件で犯則の手続に詳しい弁護士
~ケース~
箕面市に住む無職Aは外国為替証拠金(FX)取引で得た所得約1億円を申告せず、約3700万円を脱税したとして、税務署から家宅捜索を受けました。
その後Aは大阪地方検察庁特捜部に逮捕され、大阪拘置所に留置されてしまいました。
Aの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の脱税事件に詳しい弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
偽りその他不正の行為により所得税を免れ(脱税し)たとして、所得税法第238条で起訴された場合、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せらるおそれがあり、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
所得税法違反をはじめとする脱税事件では、国税犯則取締法によって、警察ではなく税務行政庁による手続が行われるのが一般的です。
そして、収税官吏が犯則事件の調査を行い、その調査の結果、刑事罰が相当であると判断されれば、収税官吏が検察庁に事件を告発し、検察庁の捜査が開始されます。
一般的に脱税額が1億円を超え、かつ悪質な隠ぺい工作が行われている場合においては、検察庁の特捜部に逮捕される可能性が非常に高いといえます。
今回のケースでAが逮捕されてしまったのも、所得隠しが悪質なものと判断されたからだと考えられます。
ちなみに所得税法違反で起訴された場合、罰金刑の量刑は脱税額の20~40パーセントとなることが多く、これに加えて多額の追徴課税も科されることが考えられるので注意しなければなりません。
所得税法違反をはじめとした脱税事件では、一般の刑事事件とは捜査手法も違いますので、脱税事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。
箕面市で所得税法違反をはじめとした脱税事件でご家族、ご友人が逮捕された場合には、脱税事件に詳しい弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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こちらのフリーダイヤルでは、24時間、365日、無休で電話を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご電話ください。
(大阪拘置所までの初回接見費用:3万6200円)