箕面市に住む会社員Aは、同僚とお酒を飲んで帰宅途中に、警察官に職務質問されました。
警察官の態度が気に入らなかったAは、この警察官に体当たりする等の暴行を加えて職務質問を妨害したため、公務執行妨害罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです)
公務執行妨害罪
刑法第95条第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と公務執行妨害罪を定めています。
この法律は、公務員の公正かつ円滑な職務執行を守るためにある法律で、公務員の身体の安全や意思決定の自由を守るためにある法律ではありません。
ちなみに、この法律にいう公務員とは、刑法第7条第1項に定められている「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」で、具体的には、警察官や消防士、役所の職員、国立、県立病院などの医師、看護師などの他、駐車監視員などのみなす公務員も含まれます。
職務質問
公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務執行が適法なものでなければなりません。Aの場合ですと、警察官の職務質問の違法性を証明することができれば、公務執行妨害罪に問われない可能性があります。
ところで職務質問ですが、みなさんは、警察官に職務質問されたり、所持品検査を求められたら「絶対に応じないといけない」と思っていませんか?
職務質問や所持品検査は、強制ではなく任意で行われるものなので、警察官の言うことに納得できなければ応じず、その場を立ち去ることもできるので注意してください。