【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 現住建造物等侵害事件に詳しい弁護士
先日の大雨で大阪阪南市のダムが決壊したのに伴い、箕面市の建設会社代表Aが現住建造物等侵害罪で箕面警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(この話はフィクションです)
現住建造物等侵害罪は、刑法の出水罪の一つで、刑法第119条に定められています。
刑法第119条には、「出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を侵害した者は、死刑または無期若しくは3年以上の懲役に処する。」と記載されています。
この罪は、不法に水の力を利用して公共の安全を害する罪で、放火の罪と同じく,公共危険犯です。水害も,不特定または多数の人の生命・身体・財産に対して危険を及ぼすので、放火の罪と同様に重い罰則規定が定められているのです。
とは言うものの、私の知る限りで、これまで現住建造物等侵害罪の判例はなく、具体的に何をすればこの犯罪に該当するのか知らない方も多いのではないでしょうか。
まず「出水」についてですが、出水とは制限されている水の自然力を解放して氾濫させることをいい、具体的には、川の堤防を破壊したり、ダムを決壊させる行為ですが、この行為は大雨などの影響で幾分かの浸水があるのに乗じて、出水行為を行い、水量を増加させるのも、この法律の出水行為に当たります。
続いて「侵害」についてですが、侵害とは出水行為によって流出した水力によって対象物(建造物、汽車、電車又は鉱坑)を流出あるいは損壊し、又はその効用を減損させる事で、これは永久的なものである必要はなく、住宅が一時的に浸水するなどでも、この法律の侵害に当たります。
ただ、この法律が成立するには、行為者に故意が必要となります。つまり行為者が、出水させて対象物を侵害することを認識していなければならないのです。出水させることの故意があったとしても、侵害の認識がなければ、現住建造物等侵害罪ではなく出水危険罪が成立します。しかし、公共の危険の発生を予見する事は不要です。
Aは現住建造物等侵害罪についての知識が全くなく、警察の取調べで何を話していいのか全く分からず、あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談に来ました。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。Aの法律相談も、現住建造物等侵害罪のような刑法犯事件に精通した、刑事事件に強い弁護士が担当しました。
そしてAに対して現住建造物等侵害罪について説明し、警察の取調べの対処要領等について教示いたしました。その結果Aの疑いは晴れ、事件は検察庁に送致すらされませんでした。
大阪阪南市で現住建造物等侵害罪でお悩みの方、現住建造物等侵害罪に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所の刑事事件専門の弁護士が、法律相談から警察等の捜査機関対応に至るまで無料でアドバイスさせていただきます。