~ケース~
松原市に住む会社員Aは、同僚を暴行して傷害を負わせたとして大阪府松原警察署に逮捕、勾留された後、先日、傷害罪で起訴されました。
Aが選任している刑事事件に強い弁護士は裁判所に保釈保証金を納めてAを保釈しました。
(フィクションです。)
・傷害罪(刑法第204条)
傷害罪とは、人を暴行して傷害を負わせる罪です。
傷害罪で起訴された場合、刑事裁判で有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
・保釈とは
刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留された後に起訴されると、その裁判が終了するまで身体拘束を受けることとなります。
罰金刑が定められている罪名であれば、勾留満期とほぼ同時に略式起訴となって、罰金を納付して釈放されることもありますが、検察官が正式に起訴した場合は、裁判で判決が言い渡されるまで拘置所(警察署の留置場)で身体拘束されることとなるのです。
起訴されてから裁判で判決が言い渡されるまでの期間に、裁判所に保釈請求して、裁判官の許可を得ることができた上で、保釈保証金を裁判所に納付すれば身体拘束を解くことができますが、それが「保釈」です。
起訴されてから釈放されるまでの保釈手続きの流れは「起訴⇒保釈請求⇒保釈決定⇒保釈保証金納付⇒釈放」です。
法律的には、弁護士以外でも保釈請求をすることができますが、その請求には法律の専門的な知識が絶対的に必要となるので、保釈請求は刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
・保釈保証金
保釈保証金とは、裁判官が保釈決定した被告人を釈放する代わりに、刑事裁判への出廷等を確保するために預けるお金のことで、保釈によって釈放された被告人がきちんと刑事裁判に出廷し判決の言い渡しが終われば、納付者に全額返還されます。
それでは保釈保証金の額は誰が決定するのでしょうか。
それは保釈を許可する裁判官です。
一般的に、保釈保証金の額は、最低で150万円、通常で200万円といわれていますが、事件の内容や、被告人の資力等によって大きく異なり、過去には億単位の保釈保証金を納めた方もいます。
ちなみに、保釈保証金を用意できない方のための制度があるので、保釈保証金で悩んでおられる方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。