~事件~
松原市に住むAさんは長年、隣人の飼い犬の鳴き声に苦しめられてきました。
そしてついにAさんは、ホームセンターで購入した農薬を混入した餌を犬に食べさせて、犬を毒殺したのです。
隣人が、大阪府松原警察署に被害届を出したことから、Aさんは器物損壊罪で警察の取調べを受けています。(フィクションです。)
他人の飼い犬を殺せば「器物損壊罪」が適用されます。
器物損壊罪は、刑法第261条に定められている法律で、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられます。
器物損壊罪とは、他人の物を損壊又は傷害することですが、今回の事件のように、動物を毀棄して死傷を負わせた場合も器物損壊罪が適用されます。
器物損壊罪は申告罪です。
親告罪とは、被害者など告訴権を有する者の告訴がなければ公訴を提起できない犯罪です。
一度取り下げられた告訴は、同じ事実で二度と告訴できません。
ですので器物損壊罪のような親告罪は、被害者と示談して、起訴されるまでに告訴が取り下げられれば、公訴が提起されないので刑事罰を免れることができます。
ただ飼い犬を殺された今回の事件では、非常に厳しい被害者感情が予想されます。
刑事事件専門の弁護士が、これまでの経験を生かして被害者と交渉しなければ被害者感情を逆なでするなど最悪の事態も十分に考えられるので、被害者との示談交渉は専門の弁護士に相談することをお勧めします。