【万引きで逮捕】滋賀の刑事事件 示談で前科を避ける弁護士

【万引きで逮捕】滋賀の刑事事件 示談で前科を避ける弁護士

滋賀県彦根市に住む主婦Aは万引きをして、滋賀県彦根警察署に呼び出されて取調べを受けています。Aは、どうしても前科を付けたくないので、お店と示談してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
 

万引きは、刑法第235条「窃盗罪」になる犯罪で、窃盗罪の処罰は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

万引きで捕まった場合、お店(被害者)が警察に届け出なければ、万引きした商品を買い取って収まる事もありますし、警察に通報されても、盗んだ商品の値段が2万円以下で、ある一定の条件を満たしていれば「微罪処分」という、警察から検察庁に送致されず報告だけされる処分で収まる事もあります。しかし、常習犯であったり、お店が厳罰を望んだり、盗んだ商品が多額、多数点であった場合など悪質性が高いと、裁判が提起されて懲役刑となり、刑務所に服役しなければならない場合もあります。

「前科」とは一般的に、裁判が提起されて罰金刑以上の判決を受ける(裁判において有罪判決が言いわたされる)場合を言い、執行猶予付きの判決や、科料も前科となります。
ちなみに「前歴」とは一般的に、警察に被疑者として取調べを受けたり、逮捕されて、検察庁に送致までされたが、裁判が提起されなかった場合をいい、微罪処分から不起訴処分に至るまでをいいます。

それでは、前科が付いてしまうとどのような不利益を被るのかというのが気になるでしょうが、ハッキリとした事は公表されていないのが現状です。
ただ、警察や検察庁などの捜査機関において半永久的に「前科」は記録されていますので、再び犯罪を犯して警察に捕まった時は、再犯者として扱われ、初犯の人よりも重い罰を受ける可能性がありますし、就職活動においても、一定の職業に就くことを制限される事もあります。またパスポート発行時に申告し、渡航や永住が制限される場合もあります。

前科が付くかどうかは、事件によっては警察に捕まってからの弁護活動で大きく左右されるのが現状で、Aのように被害者が存在する事件に関しては特に、被害者の方から許しを得る(示談を締結する)ことができるかどうかが、その後の処分に大きく影響します。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っており、被害者対応に関しては自信を持っております。
これまでも様々な事件の被害者の方と交渉し、示談を締結した実績があります。

滋賀県で、事件の被害者と示談して欲しい、前科を付けないで欲しいという方は、当事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、お客様の意向に答える活動をお約束いたします。

初回相談は無料で行っております。

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