京都の刑事事件で逮捕 バイク飲酒運転事件で初犯不起訴に強い弁護士
京都府亀岡市在住のAさん(40代女性)は、友人との会合の帰りに、バイクを運転していたところ、京都府警亀岡警察署の警察官による飲酒検問に引っかかり、呼気検査の結果、酒気帯び運転に当たると通告されました。
後日に、亀岡警察署での取調べがあると言われたAさんは、刑事事件に強い弁護士に取調べ対応について相談することにしました。
(フィクションです)
【酒気帯び運転・酒酔い運転とされる判断基準とは】
飲酒して車等を運転した場合には、道路交通法違反として、酒気帯び運転または酒酔い運転の罪に問われます。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
・酒気帯び運転とされる判断基準
血液検査や呼気検査の結果、「血液1mlにつき0.3mg又は呼気1lにつき0.15mg」(道路交通法施行令44条の3)のアルコールを身体に保有している場合に、酒気帯び運転として処罰されます。
・酒酔い運転とされる判断基準
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」(道路交通法117条の2第1条)で運転をした場合に、酒酔い運転として、より重く処罰されます。
具体的には、酒酔い運転の罪に問われている当人の身体感覚・判断能力・認知能力が正常に働いているかどうかによって、総合的に判断されることになります。
酒気帯び運転・酒酔い運転事件で刑事弁護依頼を受けた弁護士は、まずは、初犯である事情や本人の反省、再犯の可能性が低いことなどを検察官に働きかけることで、不起訴処分や起訴猶予の獲得を目指します。
そして、仮に起訴されてしまった場合にあっても、弁護士の方から、当日の飲酒運転の具体的状況などを、客観的な証拠とともに主張・立証することで、無罪判決や量刑の軽減に向けて尽力いたします。
京都府亀岡市のバイク飲酒運転事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。