会社員Aは会社の酒席において、嫌がる部下に対して飲酒を強要しました。
アルコールハラスメントを訴えた部下が大阪府警に相談した事から、Aは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aは強要罪について、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクション)
アルコールハラスメント
宴会などの酒席において「上司の酒が飲めないのか」「場がしらけるだろ」などと言って嫌がる人に飲酒を強要してしまうことがあります。
このような行為はアルコールハラスメントとして、相手を不快にさせるだけでなく、度を過ぎてしまうと「強要罪」に抵触する可能性があります。
また無理矢理お酒を飲まされた方が、急性アルコール中毒におちいって傷害を負った場合には傷害罪や過失傷害罪等の刑事罰に問われる可能性もあるので注意しなければなりません。
強要罪
強要罪とは脅迫、暴行を手段として人に義務のないことをさせることで、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役」が科せられます。
「脅迫」とは、相手を畏怖させる程度の害悪の告知とされていますが、その程度は、他人が義務のないことを行ったり、権利の行使を妨害したりすることができる程度だと言われています。
アルコールハラスメントにおいても、上司である立場を利用して、嫌がる部下に対して無理矢理お酒を飲ませると強要罪に当たる可能性が生じます。
お酒はコミュニケーションを円滑に進めるための良い手段だという考え方もありますが、一歩間違えれば刑事事件に発展することもあるので注意してください。