【共犯で逮捕】大阪の刑事事件 クレジットカード詐欺事件で共犯性否認の弁護士
大阪府豊中市在住のAさんらの犯行グループは、クレジットカードを不正に偽造し、これを使用したとして、支払用カード電磁的記録不正作出罪と詐欺罪の疑いで、大阪府警豊中警察署に逮捕されました。
しかし、Aさんは、犯行グループの主犯格の男からクレジットカードを受け取って使用したが、不正に偽造されたものだとは知らなかったとして、共犯性否認を争うために、刑事事件に強い弁護士に、逮捕されている豊中警察署への接見(面会)を依頼することにしました。
(フィクションです)
【支払用カード電磁的記録不正作出罪とは】
クレジットカード等の金銭支払い用のカードを不正に偽造した者は、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」に当たるとして、「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けることになります。
・刑法163条の2 (支払用カード電磁的記録不正作出等)
「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。」
不正に作出された偽造カードを、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、供用(使用)した者や、譲渡・貸渡・輸入した者も、同様に「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
また、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」で、偽造カードを所持した者も、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
クレジットカード詐欺罪で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、不正に偽造されたカードであることを知らなかったという事情や、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」が無かった事情などがある事例では、これを主張・立証していくことで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
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