京都の少年事件 大麻所持事件で保護観察の弁護士
京都市左京区在住のAさん(19歳少女)は、大麻をネット販売サイトで購入し、所持していたとして、京都府警下鴨警察署に大麻取締法違反の罪で逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんを少しでも早く自宅に返してほしいと考えて、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、Aさんの弁護を依頼し、下鴨警察署へのAさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)
【少年の保護処分としての保護観察とは】
少年事件を起こした場合には、原則として、家庭裁判所の審判が開かれることになります。
その審判の結果、その少年事件が不処分とはならなかった場合には、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察、といった保護処分がとられます。
保護観察とは、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指す処分をいいます。
実際に保護観察を行うのは、常勤の国家公務員である保護観察官と、これを補佐する保護司との協働となります。
・更生保護法 31条2項
「保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する」
少年事件の弁護依頼を受けた弁護士は、その後の少年審判における保護処分の判断が、少年院送致とならないように、判断を下す家庭裁判所に対する働きかけをいたします。
そして、弁護士の方から、少年自身の更生可能性や、少年の周囲の更生環境が整っていることを主張することで、少年事件の不処分獲得や、保護観察処分の獲得に向けて尽力いたします。
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