京都の刑事事件 薬物犯罪事件で執行猶予獲得する弁護士
京都府向日市に住む会社員Aは、友人Bから「良い薬が手に入ったから、一緒にやらん?」と誘われ、Aは興味本位でBとともにフエニルメチルアミノプロパンを注射し、数時間後近所のコンビニでビールを、万引きをしました。
万引きが店員に見つかり通報され、向日警察署の警官により逮捕されました。
そこで、Aの妻であるXは、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
覚せい剤取締法第41条の3第1項第1号 10年以下の懲役
刑法第235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
警察庁の公表によると、平成26年の薬物犯罪の中で最も検挙数が多かったのが、覚せい剤取締法違反事件です。
中でも、40代の方の逮捕者数が全体の約33%を占めており、使用の根絶することは相当困難であるとされています。
刑務所の中でも、薬物犯罪者については、特別に指導が定期的に行われ薬物依存から逃れられるための対策はされているものの、再犯率が非常に高くなっているのが現状である。
そのような中で初犯についてはまだ可能性はあるが、再犯の場合に執行猶予を獲得することは非常に困難です。
また、薬物の入手先についても、暴力団関係者であったり、海外からの輸入であったりと入手先もさまざまであり、一度入手ルートを知ってしまうと、いざ刑の服役後にやめることを決意していたとしても、一瞬の気の緩みで再び手を出してしまうというのが、薬物犯罪の最大のポイントです。
軽はずみな気持ちで薬物を使用してしまったという比較的軽度な依存でとどまっている場合には、すぐに使用をしないことで再犯の可能性は低くなり、その段階で逮捕されたとしても、執行猶予を獲得できる可能性はあります。
ですので、そのような場合には、薬物犯罪の執行猶予の獲得に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は無料で行っておりますので、気軽にお問い合わせください。