京都の刑事事件 スピード違反事件で懲役刑阻止の弁護士

京都の刑事事件 スピード違反事件で懲役刑阻止の弁護士

京都市山科区在住のAさん(40代男性)は、高速道路を時速160kmもの速度で自動車を走行させたとして、京都府警山科警察署から呼び出しを受けて、事情聴取を受けました。
山科警察署の警察官より、懲役刑で求刑されるかもしれないと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、懲役刑を回避して罰金刑で済むよう働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

【スピード違反】
スピード違反とは、交通法規で定められた法定速度を超えて自動車等を走行させ、道路交通法に違反する犯罪行為です。
道路交通法第118条の規定によれば、スピード違反の法定刑は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。

警察による取り締まりの実務においては、一般道路では時速30km未満、高速道路では時速40km未満の制限速度超過は、交通反則告知書(青キップ)による反則金制度が適用されます。
この場合は、反則金さえ納めればスピード違反で起訴されることはなく、前科とはなりません。

しかし、一般道路で時速30km以上、高速道路で時速40km以上の制限速度超過をすれば、告知表(赤キップ)による罰金または懲役刑という刑事罰が科せられ、前科となってしまいます。
スピード違反による刑事罰を受ける場合に、時速80kmを超える大幅な制限速度超過については、正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。
罰金刑か懲役刑かの判断の際には、スピード違反者が初犯であるかどうか、執行猶予期間中であるかどうか等の事情が考慮されます。

スピード違反事件について依頼を受けた弁護士は、まず、起訴猶予による不起訴処分、または略式裁判による罰金処分となるように検察に働きかけ、前科とならないよう、あるいは正式裁判とならないように弁護活動を行います。

その後、もし正式裁判となった場合でも、弁護士は、裁判所に対して、スピード違反の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを主張・立証することで、減刑を目指した弁護活動を行います。

スピード違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら