京都の刑事事件 酒気帯び運転事件で量刑減軽の弁護士

京都の刑事事件 酒気帯び運転事件で量刑減軽の弁護士

京都市上京区在住のAさんは、事件の日の昼に、会社の接待の席で軽く酒を飲み、その夜に車で帰宅しようとしたところ、京都府警上京警察署の警察官による検問で、酒気帯び運転として検挙され、赤キップを切られました。
Aさんは、同様の飲酒運転事件を過去に起こしており、前科がありました。
前科のある事情も考慮されて、もし今回の酒気帯び運転事件で懲役刑となり、仕事に差し支えが出ては困ると考えたAさんは、どうにか罰金刑以下で済ませられるよう、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

【身柄拘束をともなわない刑罰】
現在の日本には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料という6つの主刑と、没収という付加刑があります。
今回のブログでは、身柄拘束をともなわない刑罰である後者4つについて説明いたします。

・罰金
1万円以上の金銭を支払います。罰金を支払うことができない場合は、1日以上2年以下の期間、労役留置場で働いて支払うことになります。
 刑の定めがある犯罪→ 住居侵入罪・器物損壊罪など

・拘留
1日以上30日未満の期間、拘置所で身柄拘束されます。
 刑の定めがある犯罪→ 公然わいせつ罪など

・科料
1000円以上1万円未満の金銭を支払います。科料を支払うことができない場合は、1日以上30日以下の期間、労役留置場で働いて支払うことになります。
 刑の定めがある犯罪→ 器物損壊罪など

・没収
犯罪に利用されたり、犯罪によって得られたものなど、犯罪に関わった財物を国庫に帰属させます。財物を没収できないときは、代わりにその価額分を追徴します。
 刑の定めがある性犯罪→ 全ての罪に適用あり(刑法19条)

酒気帯び運転の法定刑は、道路交通法によると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
各法律の罪名に対応する法定刑は、「○年以上○年以下の懲役」というように、短期や長期を区切る形で、条文に規定されています。

裁判官は、該当する罪の法定刑の範囲内で、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を考慮するなど、被告人の情状酌量に応じて、実際に判決で言い渡す刑罰の量刑を決定します。
弁護士は、裁判官に対して、事件に関する被告人に有利な事情を主張する形で、裁判上の弁護活動を行い、刑の減軽に向けて働きかけます。

酒気帯び運転事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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