京都の刑事事件 殺人犯人の犯人蔵匿事件で不起訴処分の弁護士
京都市左京区在住のAさん(40代男性)は、仕事で深い付き合いのある男性Bさんから、「近くに用事があるから1週間、Aさんの家に泊めてくれないか」と頼まれ、Aさんは快く承諾しました。
しかし、その1週間が終わる間際になって、京都府警川端警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Bさんが殺人犯人であるとして、逮捕して連れて行きました。
そして、Aさんも犯人蔵匿罪の疑いで、川端警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんは、警察での取調べにおいて、犯人蔵匿を否認するためにはどうしたらいいかを聞くため、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【犯人蔵匿罪とは】
何らかの罪を犯した者を、捜査機関の手からかくまった場合には、犯人をかくまった者は「犯人蔵匿罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
・刑法103条(犯人蔵匿等)
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
「蔵匿」とは、官憲の発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供することをいいます。
また、「隠避」とは、蔵匿以外の方法により官憲の発見・逮捕を免れさせるべき一切の行為をいいます。
例を挙げると、犯人に逃走経路を教える行為や、身代わり犯人として自首する行為なども「隠避」に当たり、処罰の対象となります。
他方で、犯人自身が、自分の逮捕を逃れようとして自身を「蔵匿」「隠避」する行為は、刑法上の罪とはなりません。
犯人が自身を逃れさせようとするのは無理もなく、期待可能性が欠如していると考えられているからです。
しかし、犯人自身が、自分の逮捕を逃れようとして他人に「蔵匿」「隠避」を頼んだ場合には、頼まれて実行した者は「犯人蔵匿罪」として処罰されるため、注意が必要です。
犯人蔵匿事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の行為が「蔵匿」又は「隠避」に当たらないことを、客観的な証拠をもとに主張・立証していきます。
また、「蔵匿」「隠避」した対象の人が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」であることを知らなかったという事情から故意を否認するなどして、弁護士は、不起訴処分の獲得を目指して尽力いたします。
京都市左京区の犯人蔵匿事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。