京都の刑事事件 医師法違反による逮捕事件で情状不起訴に強い弁護士

京都の刑事事件 医師法違反による逮捕事件で情状不起訴に強い弁護士

京都府綾部市在住のAさん(40代女性)は、医師免許を持たずに、Aさんの経営する美容室でアートメイク(針による色素注入行為)を行っていたとして、医師法違反の疑いで京都府警綾部警察署に逮捕されました。

自分が仕事としていたアートメイク行為が、医師法違反になるとは思っていなかったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、綾部警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件の今後の見通しなどを相談することにしました。
(フィクションです)

医師法違反とは】

医療事故・医療過誤事件においては、主な刑事処罰として、医療行為による事故等が、刑法上の業務上過失致死傷罪に当たるとされたり、あるいは、医師でない者による医療行為が医師法違反に当たるとして処罰されます。

・医師法
17条 「医師でなければ、医業をなしてはならない」
18条 「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」

上記の医師法17条に違反して、医師でない者が医業をした場合には、「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けることになります(医師法31条1項1号)。
医師法18条に違反して、医師でない者が医師又はこれに紛らわしい名称を用いた場合には、法定刑は「50万円以下の罰金」となります(医師法33条の2第1号)。

また、医師でない者が、「医師又はこれに類似した名称を用いて」「医業をなした」場合には、刑罰の範囲が加重されて、法定刑は「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科」となります(医師法31条2項)。

医師法違反で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、医師法違反に当たるとされる行為が「医業」に当たるかどうかを当事者の証言等より検討します。
これにより、もし医業に当たらないと考えられるようなケースであれば、弁護士の方より、医師法違反を否認する事情を主張・立証していきます。
また、医業に当たるようなケースであっても、医療行為を実施した当時の状況を弁護士が精査し、情状酌量の余地などを裁判官や検察官に対して提示し、不起訴処分や刑罰の減軽を目指します。

京都府綾部市の医師法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら