京都の刑事事件 背任事件の釈放に強い弁護士

京都の刑事事件 背任事件の釈放に強い弁護士

Aは、京都市下京区のB会社に経理担当として勤めていましたが、第三者の利益を図るためにB会社の企業秘密を漏えいし、B会社に損害を加えたとして、京都府警下京警察署の警察官により背任の容疑で逮捕され、送致されました。
Aの妻であるXは、Aを釈放してもらいたいと思い、弁護士事務所弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第247条 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

Aは、京都府警下京警察署の警察官により送致され、身体を拘束されていますので、XはAの身体拘束を解放することを求めています。

検察官に送致された後に検察官が裁判官に勾留請求をするのですが、これが認められると最大で20日間の身体拘束がなされる可能性があります。

検察官からの勾留請求を受けた裁判官が勾留の決定をする際に、勾留の理由と必要性があることを考慮して判断します。

そこで、Aとしては、自分を勾留する理由や必要性がないということを説得し、勾留決定がなされないように活動することが求められます。

ここでいう勾留の理由は、①住居不定、②罪証隠滅のおそれがある、③逃亡のおそれがある、ことのいずれかに該当する場合に認められます。

もし、裁判官が勾留決定を行ったとしても、裁判官に対して不服申立てをすることができ、この不服申立てが認められると、勾留決定が取り消されるので、釈放されることもあります。

いずれにしましても、裁判官に対する説得が必要になってきますが、これらの活動は法律の専門的な知識を有し、当該活動に実績がある弁護士に依頼することで釈放される可能性が高くなるといえます。

ですので、京都の背任事件で釈放してもらいたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の釈放に強い弁護士にご相談ください。

弊社では、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護活動に特化しているため、釈放についての活動も数多く行っております。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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