【極刑(死刑)】大阪の刑事事件 外観誘致事件に詳しい弁護士
刑法第81条に「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処す」と外患誘致罪を定めています。
この法律は、裁判で有罪が確定すれば必ず極刑(死刑)という、最も罰則が厳しい法律です。
それでは、外患誘致罪とは、どのような犯罪をいうのでしょうか。
まず外患とは「外国や外部からの圧迫や攻撃を受けるおそれ。」を言います。
そして誘致とは「物事を誘い寄せること。」を言います。(共にgoo国語辞典参照)
つまり、外国からの圧迫や攻撃を誘い寄せる事を、外患誘致と言うのです。
例えば日本国に対して武力行使する事を、軍事国家A国の首領と相談し、実際にA国の軍隊が日本国に対して武力行使(侵略)すれば、外患誘致罪が認められる可能性があります。
また日本国に武力行使する事を相談するだけで、実際に日本国に対する武力行使の実行がなかった場合は、外患予備罪、外患陰謀罪が成立する場合があります。
さらに刑法第87条では、外患誘致罪の未遂について定めていますが、ここで、未遂の場合も極刑(死刑)であることを明記しています。
外患誘致罪とよく似た犯罪で、刑法第82条に「日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する」と、外患援助罪が定められています。この法律も、外患誘致罪と同様に、刑法第87条で、未遂も罰する旨が明記されています。
外患誘致罪、外患援助罪も、外国の侵略から日本国を守るための法律ですので、この様に重い刑罰が定められているのです。
それでは過去に、これら外患の罪に問われた事件があるのでしょうか。
唯一、外患に関する事件で記録に残っているのが、映画にもなった「ゾルゲ事件」です。
ゾルゲ事件は、太平洋戦争開戦直前に、リヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が日本国内で諜報活動および謀略活動を行っていたとして、その構成員が逮捕された事件です。この事件では、リヒャルト・ゾルゲなどが外患誘致罪を検討されましたが、実際には国防保安法違反・軍機保護法違反・治安維持法違反等で起訴されたようです。
つまり、これまで外患誘致罪など外患の罪で、逮捕、起訴、判決を受けた例はないのです。
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