恐喝罪・強盗罪

具体例

ケース

大阪市天王寺区、大阪上本町駅近くに在住のAさんは、大阪市天王寺区役所近くにある建設工事業者のBさんの工事中のミスに対して「○○組のAや!!」などと脅し、現金を支払うように要求し、Bさんから現金20万円を受け取りました。
後日、Bさんは大阪府天王寺警察署に被害届を提出し、Aさんは逮捕されました。
Aさんの家族は、弁護士事務所に無料相談に来ました。
(フィクションです)

(問題となる条文)
【恐喝罪(刑法249条)】
「人を恐喝して」「財物を交付させた」場合、「10年以下の懲役」となります(刑法249条第1項)。
また、恐喝して「財産上不法の利益を得、又は他人に得させた者」も同様に罰せられます(同条第2項)。

(解説)
恐喝罪とは、人を怖がらせて人から財産を奪うという犯罪です。
いわゆるカツアゲも恐喝罪です。

恐喝罪は人から財産を受け取るという点で詐欺罪と似ています。
しかし、恐喝罪と詐欺罪では被害者から財産を受け取るために行う行為が、詐欺行為であるか脅迫行為であるかという点で異なります。

また、恐喝罪は人を脅して財産を奪い取るという点で強盗罪にも似ていると言えます。
しかしながら、恐喝罪と強盗罪は犯行時に行う暴行や脅迫の程度の違いによって区別されています。

具体的には、強盗罪では「被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫」を要するのに対し、恐喝罪では「被害者の反抗を抑圧するに足りない暴行・脅迫で良い」とされています。

また、人を脅す・人に暴行を加えるという行為なく人の物を奪うという行為は、窃盗罪に当たります。
よって、行為態様によっては恐喝罪と窃盗罪の区別も問題となりえます。

なお、法律上認められている権利を行使する場合であっても、その権利行使が行き過ぎたものであるときは、恐喝罪や強盗罪が成立する余地があるので注意してください。
例えば、貸したお金を返してもらうために暴力や脅迫行為を行った場合などです。

恐喝事件における弁護活動

1 無罪判決・不起訴処分の獲得

恐喝事件に関わった覚えがないにもかかわらず、ある日突然恐喝事件の捜査対象にされてしまう場合があります。

そのような場合は、冤罪を防ぐためにできるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
相談を受けた弁護士は、無実を証明すべく捜査機関や裁判所に対して被疑者にはアリバイがあることや真犯人を示す客観的な証拠があること、捜査機関の見解を根拠づける証拠が不十分であることなどを強く主張・立証します。

裁判所や捜査機関に対して被疑者が無実である・罪を犯したという事実について疑いがあると思わせることができた場合、無罪判決や不起訴処分を獲得することができるのです。

2 成立する犯罪を争う

人の財物を奪うことで成立する犯罪は、行為態様によって様々です(解説参照)。

成立するとされる犯罪が異なれば、科される刑罰の内容も変わる可能性がありますから、暴行・脅迫の有無、暴行・脅迫の程度、被害者の対応、当事者の年齢や体格差など諸般の事情を精査して、できる限り量刑の軽い犯罪の成立を主張していきます。

3 早期の示談成立

恐喝事件では、被害者がいるため早期の被害弁償や示談交渉は非常に重要です。
被害弁償や示談が成立すると、警察の介入(事件化)防止・不起訴処分による前科回避の可能性が高まりますので、職場復帰や社会復帰を実現しやすくなります。

また、刑事裁判になった場合、恐喝事件では初犯であっても実刑判決を受ける可能性がありますが、示談が成立していれば執行猶予付き判決を獲得しやすくなります。
そのため公判(刑事裁判)では、犯行の経緯などとともに示談が成立している・示談成立の予定があるといった事情も情状酌量の余地を示す事情として主張していきます。

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