脅迫罪・強要罪

具体例

ケース

大阪府大阪市東淀川区、淡路駅近くに在住のAさんは、仕事上のトラブルからBさんに電話したところ、激しい口論になり「ワレの女殺したるで、コラ!」と怒鳴りつけました。
また別の日、Aさんは東大阪市にあるBさんの店に出向き、再びBさんと激しい口論をした後、入り口のドアを破壊し「告訴したら、ワレしばくぞ、ホンマ!」と大声で怒鳴りました。

この場合、Aさんには脅迫罪や強要罪が成立するでしょうか?
(フィクションです)

(問題となる条文)
【脅迫罪(刑法222条)】
被害者の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知し」「人を脅迫した」場合、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります。
また、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知し」「人を脅迫した」場合も同様です。

【強要罪(刑法223条)】
被害者の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し」あるいは「暴行を用いて」「義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害した」場合、「3年以下の懲役」になります。
また、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨告知して脅迫し」「義務のないことを行わせ又は権利の行使を妨害した」場合も同様です。

(解説)
脅迫罪・強要罪では、ともに「生命…に対して害を加える旨を告知して脅迫」することを犯罪成立の要件の一つにしています。

ここでいう「脅迫」とは、一般人に恐怖心を抱かせる程度の害悪を告知することです。
ですから、AさんがBさんに対してした発言は、いずれも両罪で問題となる「脅迫」に当たると言えそうです。

もっとも、両者で異なるのは「恋人を殺す」のか「Bさん本人を殺す」のかという点です。
この点に注目すると脅迫罪でも強要罪でも「被害者及び親族」の生命に対する害悪の告知のみを問題にしているので、「恋人を殺す」という発言は、両罪でいう脅迫には当たらないということになります。

したがって、Aさんの最初の発言では脅迫罪は成立しないということになります。

一方で、二つ目の発言については、明らかに脅迫に当たると言え、かつBさんの告訴権の行使を妨害していますから強要罪が成立するといえるでしょう。

脅迫事件・強要事件における弁護活動

1 早期の示談成立

脅迫事件・強要事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。
不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。

しかし、不起訴処分を受けるためには、起訴前の限られた時間内に充実した弁護活動を受けることが必要です。
不起訴処分により前科を避けたい方は、できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

2 脅迫行為・強要行為不成立の主張

被疑者が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは行為そのものは認めるものの法律で禁止される脅迫行為や強要行為には当たらないと考えられる場合、弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をします。

脅迫行為をしていないにもかかわらず、脅迫事件・強要事件の容疑で捜査機関に捜査され、又は逮捕された方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部の弁護士にご相談ください。

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