医師による虚偽公文書作成事件 大阪の刑事事件に強い弁護士

先日、公立病院の医師が、裁判で実刑判決を受けた受刑者が刑務所に収容されないよう、この受刑者が「刑務所収容に耐えられる状態ではない」とする虚偽の診断書を作成し、この診断書を検察庁に提出しました。
その後、警察が、診断書の内容に疑いがあるとして、医師を虚偽有印公文書作成・同行使罪で捜査し、書類送検しましたが、医師は不起訴処分となりました。
(12月27日付け朝日新聞掲載記事参考)
大阪の刑事事件に強い弁護士が虚偽公文書作成事件を解説します。

【文書偽造の罪について】

まず、刑法上、文書偽造の罪には以下の2種類に分類されます。
作成権限のない者が、作成権限のある者になりすまして文書を作成する場合
作成権限のある者が、虚偽の内容の文書を作成する場合
刑法上、公文書の場合は①②ともに、それ以外の私文書の場合は①のみが、刑事処罰の対象になります。

私文書の場合、知人に嘘の手紙を書く程度では刑事処罰の対象にはなりませんが、他人に成りすまして、権利、義務若しくは事実関係に関する私文書を作成した場合は、刑事処罰の対象となります。
また公文書は、社会的に信用が高く、その作成権限がない場合はもちろん、文書の内容が虚偽である場合も大きな社会的混乱を招くので、作成権限のある者に成りすまして作成する場合は当然のこと、あえて内容が虚偽の文書を作成した場合も、刑事処罰の対象となります。

【虚偽の「診断書」を作成等した場合について】

私文書でも、例外的に、社会的信用が高く、その信用を保護する必要が高い文書があります。
その典型例が、医師の作成する診断書です。
診断書など、一部の私文書については、公文書と同じく「作成権限のある者が、虚偽の内容の文書を作成した場合」にも、虚偽診断書等作成罪によって、刑事処罰の対象となります。

もっとも、今回の事件で「虚偽診断書等作成罪」ではなく「虚偽有印公文書作成罪」という、より重い罪に問われたのは、公立病院の医師という公務員としての資格に基づいて診断書を作成したからです。

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