公然わいせつ罪

具体例

ケース

大阪市在住のAさんは、大阪城公園内を歩いていた女性の前方から近づき、突然自己の性器を露出しました。
女性が「キャー」と叫び声をあげると、Aさんは走ってその場を立ち去りました。

Aさんの行為は、犯罪になるのでしょうか?
(フィクションです)

(問題となる条文)
【公然わいせつ罪(刑法174条)】
「公然と」「わいせつな行為をした」場合、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留(1日以上30日未満の身体拘束)若しくは科料(1000円以上1万円未満の金銭の支払い)になります。

(解説)
まず「公然と」という言葉の意味ですが、不特定又は多数の人が認識しうる状態のことを言います。
つまり、公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人が認識しうる状態でわいせつな行為をすることを罰する規定なのです。

次に、「わいせつな行為」とはどのような行為であるのか、その意味が問題となります。
公然わいせつ行為が罰せられるのは、「社会の健全な性風俗を守るため」であると言われています。

しかし、「何が健全な性風俗か」ということは非常に判断が難しく、また社会の変化とともに変わっていくものでもあります。
ですから、実際にどんな行為が公然わいせつ罪にあたり、どんな行為が公然わいせつ罪に当たらないかは、一概に判断できるものではありません。

わいせつな行為に当たるかどうかは、行為当時の時代背景や行為の目的など様々な事情を考慮して、判断していくことになります。
この点は、かなり専門的な問題になりますので、ご自身の行為が公然わいせつ罪にあたるのではないかと不安に思われている方は、法律の専門家である弁護士に相談してください。

もっとも、本件のケースのような、不特定多数の者が出入りする公園という公共の場において性器を露出するという行為は、公然わいせつ罪に当たることは明白であるといえます。

公然わいせつ事件における弁護活動

1 無罪判決・不起訴処分獲得

わいせつな行為を行っていないにもかかわらず、公然わいせつ罪の容疑で捜査対象になってしまう場合があります。

そのような場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
捜査機関から取調べを受ける場合、弁護士から取調べ対応についてアドバイスを受けた上で取調べに臨めば、虚偽の自白をしてしまった、自分の主張を聞き入れてもらえなかったなどご自身に不利な状況を回避できる可能性が高くなります。

また、無実であることを証明するために目撃者の証言を集めたり、捜査機関の見解が十分な証拠に裏付けられていないことを主張したりするのに、弁護士の専門的な知識・能力は不可欠です。

2 早期の示談成立

実際に公然わいせつ罪に当たる行為をしてしまったとしても、当然に有罪判決が言い渡され、刑の執行を受けるということでありません。

目撃者との示談が成立すれば、執行猶予付き判決や不起訴処分を受け、刑の執行や前科が付くことを免れるかもしれません。

また公然わいせつ容疑での身体拘束が続いている状況でも、弁護士を通じて示談が成立すれば、身体解放されやすくなり早期の社会復帰・職場復帰を実現できることになります。

3 早期の身体解放

公然わいせつ事件で逮捕された場合、身体拘束の期間が長くなればなるほど、事件のことが周りの人に知れ、職場復帰や社会復帰が困難になってしまいます。

ですから、逮捕されてしまった場合、まず目標となるのは勾留手続という次の段階に進まないことです。
できるだけ早く弁護士に依頼し、勾留手続を回避すべく適切な弁護活動をしてもらうようにしましょう。

また、適切な取調べ対応をすれば、身体拘束の必要性がないと判断され早期の釈放が認められやすくなります。
弁護士に相談すれば、取調べにおいてどう対応すればよいのかということについても、専門的な視点からアドバイスを受けることができます。

4 情状弁護

公然わいせつ罪で刑事裁判になった場合でも、公然わいせつ罪の目撃者との間で示談を成立させたり、贖罪寄付をしたり、再犯防止策を提示することは、反省している姿勢や再び罪を犯す危険性がないことを示すことができるので減刑及び執行猶予付き判決につながります。

さらに専門家によるカウンセリングや治療を受けているなど具体的な再犯防止策に取り組んでいることも、被告人に有利な情状と見られます。

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