甲子園の野球チケット転売(ダフヤ行為) 迷惑防止条例違反に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で、他の客から買い取った野球チケットを別の客に転売したとしてダフヤ行為で甲子園警察署に逮捕されたAは、迷惑防止条例違反に強い弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)
1.チケット転売(ダフヤ行為)
チケット転売(ダフヤ行為)は、各都道府県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で禁止されています。
※迷惑防止条例でダフヤ行為を禁止していない都道府県もあります。
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって各都道府県民生活の安全と秩序を維持することを目的としているもので、Aが逮捕された甲子園球場のある兵庫県にも、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例があります。
この条例の第5条で、入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)が禁止されており、この条文に違反した者には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
ダフヤ行為は、転売目的でチケットを購入する事、転売目的で購入したチケットを売買する事の他、行為形態によっては、転売目的でチケットを購入しようとする事も禁止されています。
つまり、会場の外で「チケットあまってたら買うよ。」と、転売する目的で声をかけたり呼びかけたりする行為も禁止されているのです。
ただこの行為が禁止されているのは公共の場所又は公共の乗物での事です。
ただ、転売目的でインターネットでコンサートのチケットを複数枚購入したとして事件化された事件もあります。これは、インターネットが公共の場所として認定されたのではなく、注文したチケットを受け取ったコンビニの自動発券機が公共の場所と解されて、この条例が適用されたとされています。
2.迷惑防止条例違反に強い弁護士
迷惑防止条例違反は都道府県によって多少異なりますが、ダフヤ行為の他、痴漢や盗撮等、迷惑ビラの配布、客引きのためのつきまとい行為等を禁止しており、条例に違反した場合には罰金や懲役等の罰則規定があります。
盗撮や、痴漢のような被害者のある事件の場合、被害者に謝罪し、示談することによって、初犯であれば不起訴処分となるケースがほとんどです。
また、Aのようなダフヤ行為であっても、早期に弁護士を選任することによって検察官と折衝し、初犯であれば不起訴処分となる事もあります。
甲子園でダフヤ行為で逮捕された方、迷惑防止条例違反に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談は無料で行っております。
(兵庫県甲子園警察署までの初回接見費用:3万5500円)