【高校生を逮捕】奈良の少年事件 建造物等以外放火事件で少年に強い弁護士 

奈良市で火遊びの少年を建造物等以外放火罪で逮捕、少年事件を専門に扱う弁護士

奈良市に住む高校3年生の少年Aは友人と近所の駐車場に止めてあった車のタイヤに火をつけ、奈良警察署建造物等以外放火罪逮捕されました。
(この話はフィクションです)

建造物等以外放火罪は、刑法第110条に定められた法律で、この罪を犯すと①1年以上10年以下の懲役②放火した物が自己所有の場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

建造物等以外放火罪は、刑法第109条第2項と同様に、具体的に公共の危険が発生することを要件とする具体的危険犯で、公共の危険が生じなければ建造物等以外放火の罪は成立せず、器物損壊罪が問題となるだけです。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは過料と、上記した建造物等以外放火罪の法定刑に比べると非常に軽くなっていることから、公共に危険を及ぼす行為が重要視されていることが分かります。

公共の危険とは、刑法第109条第2項でいう「公共の危険」と同じで、不特定、多人数の生命、身体、財産に対して脅威を及ぼすことです。
車が燃えるだけで炎が延焼する可能性のない様な閑散とした駐車場に止めてある車のタイヤに火をつけると、例えガソリンに引火したとしても、その車を焼損するだけの被害にとどまるので、公共の危険性は認められず器物損壊罪が成立するにとどまりますが、住宅が密集した場所にある駐車場に止めてある車のタイヤに火をつけると、ガソリンに引火し、火の勢いが増して、駐車場の隣家に燃え移る可能性があるので、公共の危険性を生じることとなり、建造物等以外放火で罰せられる可能性があります。

Aのような少年事件で逮捕、勾留された場合、勾留満期までは成人事件と同様に手続きが進みますが、成人事件の場合は勾留満期時に起訴されるか否かが検察官の判断によって決定されるのに対して、少年事件の場合は、勾留満期時に検察庁から家庭裁判所に事件が送られ、そこで裁判官の権限で、観護措置決定がなされます。この決定がなされると、少年は、審判(成人事件でいう裁判)までの通常4週間~最長8週間の調査期間を、少年鑑別所で過ごさなければいけません。その期間中に、家庭裁判所が審判を開くか否かを判断すると共に、少年の処分を決定するのです。

少年事件は、成人事件とは違い、少年を改善・更生させて,再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としていますので、少年の処分は、事件そのものだけでなく、少年の育ってきた家庭環境や、家族関係、少年の性格,心身の成熟度などを総合的に決定されます。

このように少年事件は、成人の刑事事件とは異なるので、弁護士の活動も、成人の刑事事件と違って特殊なものとなります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件、少年事件を専門に活動しており、少年の更生と、少年やご家族の将来を見据えた活動に重点をおいております。
奈良市で、息子さん、娘さんが刑事事件を起こして警察に逮捕された、息子さん、娘さんが警察の取調べを受けているという親御さんは、是非、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
建造物等以外放火罪のように、あまり聞きなれない罪名の少年事件でも、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が迅速、的確に対応し、お客様のご意向に応える活動をいたします。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら