【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で自首に同行する弁護士
大阪市此花区に住むAさんは、定価1万円の骨董品を、50万円の品であると偽って、Vさんへ売りました。
しかしその後、Vさんをだましてしまった罪悪感に苛まれたAさんは、自首をしようと決意して、大阪府警此花警察署へ出頭しました。
(※この事案はフィクションです。)
・詐欺罪について
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた者を罰するもので、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
また、人を欺いて、財産上不法の利益を得たり、または他人にこれを得させた場合も、前述と同様に、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
この「欺いて」とは、一般の人が財物・財産上の利益を処分してしまうような錯誤に陥らせることをいいます。
錯誤とは、行為者の表象と、現実に起きたことの間に、不一致があることをいいます。
上記の事案でいえば、50万円の価値の骨董品を購入しようというVさんの表象と、現実に起こった1万円の価値しかない骨董品の売買には、不一致が発生しています。
また、これは「人を欺」くものでなければならないので、機械に虚偽の情報を入力した場合は、詐欺罪にはあたりません。
例えば、公衆電話に硬貨を模した金属を入れて、電話をかけたような場合には、詐欺罪にはなりません。
上記の事案のAさんは、Vさんに、定価1万円の骨董品を、50万円の骨董品であると誤信させて(=人を欺いて)、Vさんに骨董品を売っています(=財物を交付させた)。
よって、Aさんは詐欺罪にあたると考えられます。
・自首について
自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めることをいいます。
これにより、起訴され、有罪となった際には、その刑を減軽することができますが、そのためには、犯罪事実が捜査機関に「発覚する前」に自首がなされることが必要となってきます。
これは、犯罪事実自体が捜査機関に発覚していない場合、および、犯罪事実は発覚しているものの、その犯人が誰であるかは発覚していない場合を含むものです。
ただ単に、犯罪事実も犯人も発覚しているものの、犯人の居場所が分からない、というような場合は含まれません。
上記の事案でいえば、Vさんに対する詐欺を警察が捜査していて、その犯人がAさんだということが分かっている状態のところへ、Aさんが出頭してきても、「発覚する前」に自首をしたということにはならず、自首は成立しません。
また、親告罪(被害者等の告訴によらなければ訴追ができない犯罪)の場合の自首は、被害者などの告訴が可能な者へ、自己の犯罪事実を告げ、その判断にゆだねることになります。
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