【大阪市此花区で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件の職務質問に強い弁護士
大阪市此花区で仕事から帰宅途中だったAさんは、昨日起きた窃盗事件を行った疑いがあると大阪府此花警察署の警察官に職務質問を受けました。
Aさんは職務質問には応じないことを告げ、立ち去ろうとしましたが、警察官はAさんの腕を掴んで離さず、Aさんが犯人の人相と似ていると長時間執拗に問い詰めました。
Aさんは早く解放されたい一心で、窃盗事件と関りがある旨の発言をしてしまい、そのまま大阪府此花警察署に任意同行を求められ、警察署内で自白した為、窃盗罪で逮捕されました。
(※この事件はフィクションです)
1.警察官による職務質問
警察官職務執行法2条1項には「警察官は~何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者~を停止させて質問することができる。」と規定されています。
また同法同上3項には「~刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」と規定されています。
上記のAさんの事例の場合、Aさんは窃盗事件について疑いがあるとされているので警察官はAさんに対して停止させて質問をすることができます。
ただし、職務質問は原則的に任意による任意捜査であり、上記の事件では、職務質問の際、拒否を示しているAさんの腕を掴んで長時間その場にとどまらせていますから、職務質問という任意捜査を超えた強制処分にあたる可能性があります。
自動車運転中の被告人への職務質問に伴い6時間半以上現場に留め置いた事案に対して、任意捜査の許容範囲を逸脱したと認める判例もあります。(最決平6.9.16)
違法な疑いのある職務質問で困っているという方は、窃盗事件等の刑事事件に強い弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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(大阪府此花警察署までの初回接見費用:3万5300円)