【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 動物傷害事件で示談交渉で釈放に強い弁護士
大阪市此花区在住のAさんは、日頃から、隣人のVが飼っている小型犬がうるさく吠えるのに悩まされていました。
ある日のこと、外につながれていたこの小型犬が、またうるさく吠えだしました。怒りが治まらなくなったAさんは、
外へ飛び出し、バットで小型犬を1発殴りつけ、殺してしまいました。
その後、Vの通報を受けた此花警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを動物傷害の罪で逮捕しました。
1 動物傷害罪(刑法261条)とは
刑法261条は、
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
と規定しています。他人が所有する動物を殺傷した場合には、この規定によって処罰されることになります。
この点、犬のような生き物でも、刑法上は「物」として扱われます。
また、「傷害」とは、「損壊」と同様、財物の効用を害する一切の行為をいい、動物を殺傷したり、逃がしたりする
ことがこれにあたります。
上記の事例において、AさんがV所有の小型犬を殺した行為には、動物傷害罪が成立します。
なお、動物傷害罪は親告罪とされており(刑法264条)、被害者が告訴しなければ起訴されることはありません。
2 動物傷害罪で逮捕された場合
動物傷害罪で逮捕された場合、警察官は48時間以内に被疑者を検察官に送致します。そして、検察官がさらに被疑者を
留置する必要があると判断した場合には、検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に勾留請求を行います。
裁判官が勾留を認めた場合には、まず10日間、必要があればさらに10日間、身柄拘束が継続されます。
すなわち、被疑者は捜査段階において最大23日にわたって身柄を拘束される可能性があります。
弁護人は、身柄の拘束期間が不当に長期化しないよう、捜査機関や裁判官に対して必要な主張を行います。
また、検察官はこの期間内に、被疑者を起訴するかどうかの決定を行います。上記の通り、動物傷害罪は親告罪ですから、
被害者が告訴をしなければ起訴されません。そこで、弁護人は、被害者との間で示談交渉を行い、告訴を取り下げることを
内容とする示談の成立を目指します。
刑事事件専門の弁護士は、動物傷害罪で逮捕された場合の身柄解放や示談交渉にも速やかに対応します。
動物傷害罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警此花警察署への初回接見費用:35,300円)