~事件~
会社員のAさんは、此花区のパチンコ店で、店員のスカートの中を覗き見ました。
Aさんの行動を不審に思った店員が警察に通報し、駆け付けた大阪府此花警察署の警察官に捕まったAさんは、逮捕こそされていませんが、大阪府此花警察署で取調べを受けました。(フィクションです)
女性のスカート内を覗き見る行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
今日は、この条例違反について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~下着を覗き見たら?~
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例とは、いわゆる迷惑防止条例のことです。
迷惑防止条例では、痴漢や盗撮、客引き、迷惑ビラの配布等が禁止されています。
この条例で、公共の場所で、衣類で覆われている内側の下着を覗き見ることが禁止されており、違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
~下着が見えなかったら?~
大阪府の迷惑防止条例には、下着を覗き見る行為の他に、公共の場所において、人に不安を覚えさせるような卑猥な言動を禁止する条文があります。
もし行為者が「覗いたけども下着は見ていない。」と供述したとしても、この条文が適用される可能性があります。
この場合の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
最近のパチンコ店は、死角がないほど多くの監視カメラが設置されているので、スカート内を覗こうとする行動が撮影されていた場合は、実際に下着が見えたかどうかに関わらず、この条文が適用されることとなるでしょう。
何れにしてもこの様な卑猥な行為に対しては、迷惑防止条例が適用されることとなり、Aさんのように逮捕を免れたとしても、警察で取調べを受けることは必至で、警察の取調べを終えると事件が検察庁に送致されてしまいます。
前科を避けたいのであれば、刑事罰が決定するまでに被害者と示談することをお勧めします。
此花区の刑事事件でお困りの方や、パチンコ店において覗き行為をしてしまった方、条例違反に強い弁護士を探しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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