【賄賂で逮捕】京都の刑事事件 公務員収賄事件で釈放活動の弁護士
京都府宇治市在住のAさん(40代男性)は、府立中学の教師の職に就いているところ、担任を受け持っている児童の保護者から、普段からの熱心な教育に対する謝礼として金銭を受け取ったことが、収賄に当たると問題になりました。
Aさんは、事件の告発を受けた京都府警宇治警察署の警察官により、収賄罪の疑いで逮捕されてしまいました。
自分の行為は収賄に当たらないと考えるAさんは、事件が学校に知られることで懲戒免職になることを避けたいと考え、一刻も早く釈放してもらえるように、刑事事件に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
【収賄罪の態様による刑罰の重さ】
公務員が、その職務に関して、金銭や物品などの賄賂を受け取る等した場合には、刑法の「収賄罪」などに当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
賄賂に関する罪は、その公務員の収賄態様に応じて、さまざまな法定刑(刑罰の重さ)が、刑法に規定されています。
・収賄罪、事前収賄罪、事後収賄罪、第三者供賄罪、あっせん収賄罪
→ 5年以下の懲役
・受託収賄罪
→ 7年以下の懲役
・加重収賄罪
→ 1年以上の有期懲役
・贈賄罪
→ 3年以下の懲役又は250万円以下の罰金
「事前収賄罪」とは、これから公務員になろうとする者が収賄することをいい、「事後収賄罪」とは、公務員の在職中に不正な行為等をして、退職後に収賄することをいいます。
「受託収賄罪」とは、公務員が、職務に関し一定の行為をすることの依頼(請託)を受けた上で収賄することをいいます。
「加重収賄罪」とは、公務員が収賄を受けた見返りに、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったことをいいます。
公務員収賄事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その事案に収賄罪の不成立が見込まれるような事情があるのであれば、公務員の懲戒免職を防ぐため、すなわち職場に事件のことを知られることを防ぐために、一刻も早い身柄解放活動をすることで、早期の職場復帰を目指します。
京都府宇治市の公務員収賄事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。