コカイン使用事件

コカイン使用事件

コカイン使用事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
Aは、コカインを使用した後に大阪市東成区の路上で錯乱状態にあったところを大阪府東成警察署の警察官に見つかり、警察署へと連行されました。
その後、採尿許可状により得た尿からコカインが検出されたとの鑑定結果が出たため、Aはコカイン使用罪で逮捕されました。
Aは勾留決定により長期間の身柄拘束を受けることとなったので、Aの両親は刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に私選での刑事弁護を依頼することにしました。
起訴された後、すぐに保釈に向けて活動を開始した結果、保釈が認められることになりました。
また、Aの両親はAがひどい薬物中毒に陥っていることも心配して、薬物治療のための法的な観点からのアドバイスも求めることにしました。
(この事例はフィクションです。)

~コカインと薬物治療~

コカインは、大麻やヘロインと並んで世界で最も濫用されている薬物の一つで、コカという植物の葉が原料となります。
コカインを摂取するといわゆる「ハイ」の状態となり、多幸感を得たり自身に満ち溢れた状態となるそうです。
しかし、依存性が非常に高く、薬の効果が切れると不眠や疲労、焦燥感やうつなどといった症状がでてきます。
また、特徴的な禁断症状として皮膚寄生虫妄想といわれるものがあり、皮膚と筋肉の間に虫がはいまわるような感覚が起こるといわれています。
これにより今回の事例のAの様に錯乱状態になってしまうのです。

日本においては、法律上の意味における麻薬として、「麻薬及び向精神薬取締法」や「麻薬特例法」によりその所持等が規制されています。
麻薬及び向精神薬取締法」ではコカインの製造、小分け、譲渡、譲受、所持、使用に関しては営利目的がなければ7年以下の懲役」、営利目的があれば1年以上10年以下の懲役」となり「300万円以下の罰金が併科」されると規定しています。
麻薬とされていることから警察だけでなく、厚生労働省の管轄である麻薬取締官がいる麻薬取締部の捜査対象ともなります。

今回の事例のAは,コカインを使用したとの容疑で逮捕されていますが、錯乱状態に陥っていることから、薬物中毒にあることが懸念されます。
Aの両親から依頼を受けた弁護士も、薬物治療のための法的な観点からのアドバイスを求められています。

~弁護活動~

コカインなどによる薬物中毒は病気と同じで、治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
薬物中毒を治すためには、専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
薬物犯罪の弁護活動において、減刑執行猶予付き判決の獲得を得るためには、再犯のおそれをなくすため、治療の計画を立てることが必要です。
この治療計画を立てるためには、医療関係者の助けによることはもちろんですが、薬物犯罪事件の場合には逮捕・勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので、これを解いてあげなければそもそも治療を行うことができません。
そこで、弁護士は勾留阻止や保釈など身体解放に向けた様々な活動を行っていくことになります。
薬物関連の事件ではできるだけ早期に弁護士に相談をして、まずは身体拘束を解除するなどその後の治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが大切となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、保釈にも強く、コカインなどによる薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
薬物の依存症に関する知識もあるため、良い病院を一緒に探す手助けをすることもできます。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府東成警察署への初回接見費用:36,200円

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