神戸の刑事事件 傷害罪で釈放(身柄解放)の弁護士

神戸の刑事事件 傷害罪で身柄解放の弁護士

神戸市須磨区在住のAさん(50代男性)は、飲み屋で酔っぱらった勢いで、隣席の見知らぬ客と喧嘩になり、相手の肩を酒瓶で殴打し、全治1ヵ月の傷害を負わせました。
Aさんは、現場に駆けつけた警察職員により、傷害の罪で現行犯逮捕されました。
兵庫県警須磨警察署逮捕されているAさんは、このままでは、明日以降の仕事に差し支えが出ては困ると考えて、刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期の身柄釈放に向けて動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【逮捕・勾留段階での弁護活動】
事件で逮捕されて、逮捕された者が、不起訴処分を得る、あるいは罪をできるだけ軽く済ませることを弁護士に依頼した場合には、その実現に向けて、弁護士は、逮捕・勾留段階では次のような弁護活動を行います。

・釈放(身柄解放)活動
早期の身柄解放を目指します。具体的には、逮捕後の勾留手続に進まないように手を尽くすことが重要です。
まずは、逮捕後の早い段階で、逮捕された者と弁護士が接見することで、今後の事件の見通しに応じた、適切な取調べ対応を検討するところから弁護活動は始まります。
逮捕によって最長72時間の身柄拘束があり、その後、検察官による勾留請求を受けて、裁判所が勾留決定を出せば、勾留により10日(勾留延長により20日)も身柄拘束され続けることになります。
これを阻止するために、弁護士の方から、検察官や裁判官と交渉し、書面を提出するなど、勾留請求・勾留決定のなされることのないよう、釈放に向けた働きかけをいたします。

示談交渉
被害者との間で示談が成立しているという事情は、事件の起訴・不起訴を決める検察官の判断に大きく影響します。
示談は、その成立内容によって、刑事事件に与える影響はさまざまです。
示談成立の際に、被害者による許しの意思表示、被害届の取下げの意思表示、告訴の取下げの意思表示があるかどうかは、その後の、検察官による起訴・不起訴の判断や、罪の量刑を決定する際に深く配慮されると考えられます。
しかし、事件を起こした本人が、被害者と直接の示談交渉を行うことは、被害者感情を考慮すると難しいケースが多いです。
そこで、弁護士が間に入って示談交渉を進めることで、刑事事件において非常に効果のある示談成立に向けて、弁護活動を行うことができます。

傷害事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら