神戸の刑事事件 詐欺事件の保釈に強い弁護士
神戸市中央区在住のAは、見知らぬBから50万円を騙し取ったとして、兵庫県生田警察署の警察官により、詐欺罪で逮捕されました。
その後、Aは送致され、検察官によって起訴されました。
Aの妻であるXは、Aの身柄を解放してほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第246条 10年以下の懲役
Aの身柄を解放するためには、Aが検察官により起訴されていますので、保釈の請求をしなければなりません。
下記のいずれにも該当しない場合には、裁判所は必ず保釈を許さなければなりません。
① 犯した罪が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるとき。
② 前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したとき。
④ 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑤ 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
Aに今までに犯罪歴がなければ、①、②、③には該当しませんので、問題となるのは、④、⑤となります(⑥については、Aが答えると済みますので)。
もし、④、⑤に該当するために、保釈が認められないとしても、次に、様々な事情を考慮することで、裁判所が保釈することが適当と認める場合には、裁判所が職権で保釈を許すことができるとされていますので、保釈の必要性・相当性などを主張することで保釈される余地があります。
しかし、これらの活動は専門的な刑事弁護活動ですので、法律の専門家である弁護士、特に刑事事件に精通している弁護士に依頼することをお勧めします。
やはり、刑事弁護活動経験が豊富である弁護士である方が、保釈を請求するに際してのポイントも把握していますので、効率的な活動を期待できます。
また、早期に保釈を考えられている方であれば、なおさら保釈に強い弁護士に依頼することが望ましいと思います。
ですので、神戸の詐欺事件の保釈でお悩みの方は、保釈に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ににご相談ください。