神戸の刑事事件 未成年者誘拐事件で評判のいい弁護士
兵庫県神戸市須磨区において、中学生2年生の女の子が誘拐されるという事件がおこった。
この事件について、同区内に住む男性会社員Aが犯人ではないかという嫌疑が高まった。
そこで、兵庫県須磨警察署は、Aを未成年者誘拐罪で逮捕した。
そして、逮捕に伴いAの家からAの所持品を数点押収した。
Aは押収された物を早く返してほしい。
【未成年者誘拐罪】
「未成年者」を「誘拐」した場合には、未成年者誘拐罪(刑法224条)が成立します。
法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
なお、「誘拐」というのは、欺罔又は誘惑を手段とするものです。
無理やり連れ去るような、暴行または脅迫を手段とした場合には、未成年者略取罪となります。
法定刑は同じです。
【押収】
押収とは、裁判所や捜査機関が証拠物または没収すべき物を占有・確保することをいいます。
押収される物は、犯行に用いられた物や被害品など、事件と関係があると思われる一切の物です。
さて、このように、上述の物は、差押え・押収されることになるのですが、これらはいったいいつ返ってくるのでしょうか。
それは、事件が終わった時です。
事件が不起訴や罰金等になって以降、押収品を返却してもらえます。
また、それより前であっても、捜査が終了し、押収しておく必要がなくなれば、押収物は返却してもらえます。
では、一刻も早く押収物を返してほしい場合にはどうすればよいでしょうか。
まずは、「押収された物を、留置し続けておく必要がない」として、捜査機関に押収物の還付請求をするという方法があります。
(留置:押収物を捜査機関のもとにとどめておくこと)
また、捜査機関が押収物を還付しなかった場合には、裁判所に対して、その処分の取り消し又は変更を求める準抗告を行うという方法もあります。
先にも書きましたが、押収物は事件に関係「ありそうな」「一切」の物です。
ですから、他の人にとっては、ただの証拠品にすぎないが、押収物が被疑者にとっては大切な物であり、心の支えとなっていた物だったという場合もあります。
そのような物であれば、早く返してほしいと思われるのも無理はありません。
神戸の刑事事件で押収でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所所属の弁護士にぜひお任せください。
評判のいい弁護士が被疑者様の気持ちを理解し、押収品の早期返却に向けて全力で活動させていただきます。