神戸の刑事事件 風営法違反事件で不起訴処分の獲得に強い弁護士

神戸の刑事事件 風営法違反事件で不起訴処分の獲得に強い弁護士

兵庫県神戸市で飲食店を営んでいるAさんは、1テーブルにつき1人の女性店員をつけ、会話をしながら飲食を楽しむことができるサービスを開始しました。
ある日、匿名の告発を受けた兵庫県警察長田警察署の警察官がAさんの飲食店に立入検査に入りました。
そして、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)違反でAさんは逮捕されました。
そこで、Aさんの飲食店に出資していたBさんが法律相談に来ました。
(フィクションです)

【罰則】
風営法 49条1号 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科

風営法における「風俗営業」には、一般用語で言うところの性風俗だけでなく、雀荘やパチンコ店なども含まれます。また、料理店やカフェでお客さんに「接待」をして飲食させた場合も「風俗営業」になります(風営法2条1項2号)。

さらに「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいうと定義されています(風営法2条3項)。

Aさんの飲食店でのサービスが「接待」に該当すれば「風俗営業」に該当することとなり、都道府県(今回なら兵庫県)の公安委員会の許可を受けなければなりません(3条1項)。
Aさんはこの許可を受けていなかったため、逮捕されたのです。

飲食店等の自営業者が逮捕されてしまった場合、お店はその間休業せざるを得なくなってしまうため、経済的損失を少しでも小さくするため、一刻も早い釈放が必要となるでしょう。
釈放になるための1つの方法として、不起訴処分を獲得することがあります。
不起訴処分となれば、前科も回避することができます。

被疑者を起訴するかどうかの権限を有しているのは検察官のみであるため、弁護士は検察官に対して不起訴にしてもらうために様々な説得をすることになります。

また、不起訴処分の中にも嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類があり、その見極めも重要になってきます。
今回の場合であれば、Aさんの飲食店でのサービスが「接待」に該当しないとして嫌疑がないことを主張したり、悪質性が低いことを主張することになります。

このような主張をするためには、風営法違反を含めた刑事事件に強い、専門知識を有した弁護士による対応が不可欠になってきます。
また、「接待」に該当するかどうかといった、法律の文言該当性を争うような場合には弁護士による的確な情報収集とアドバイスも最重要となります。

そこで、兵庫県神戸市風営法違反でお困りの方は、不起訴処分の獲得に強い弁護士がいる、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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