【北区で逮捕】 大阪の刑事事件 わいせつ物陳列で差押えに強い弁護士

【北区で逮捕】 大阪の刑事事件 わいせつ物陳列で差押えに強い弁護士

大阪市北区在住のAさん(30歳男性)は、毎日多数の人がアクセスする自分のホームページを持っていました。
ある日、そのホームページのブログに、女性の全裸の画像をアップしていたところ、わいせつ物陳列罪曽根罪警察署逮捕されてしまいました。
捜査の中で警察はAさんの自宅のパソコン2台を差し押さえました。
(フィクションです)

【わいせつ物陳列罪について】

刑法175条により、わいせつな文書や図画、電磁的記録にかかる記録媒体その他の物を公然と陳列した者は、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役と罰金の両方に処せられます。

「わいせつ」とは、判例によれば「徒に性欲を興奮又は刺激せしめかつ普通人の性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいいます。

定義はとても抽象的であり、実際のところ、何がわいせつであるかは裁判官の評価を待って初めてその内容が確定されるものです。
しかし、過去の裁判例から言えば「性器、肛門、陰毛」が映っているもののわいせつ性はほぼ確実に肯定されます。

「電磁的記録にかかる記録媒体」とは、そのような記録(画像データなど)を記憶させたコンピュータのハードディスク等のことをいいます

「公然と陳列」とは不特定又は多数人が認識できる状況に置くことをいいます。

今回のように、インターネット内であっても、特別な作業を要さず不特定多数人がわいせつな画像を閲覧することが可能な状態にしていた場合、わいせつ物陳列罪にあたる可能性があります。

【差押えについて】

差押えとは物の占有を強制的に取得する処分であり、裁判官の発する令状を必要とします。
差押えは強制処分であるため、その理由と必要性があることが要件となってきます。

被疑者が罪を犯したと思料されることや、差し押さえるべきものと被疑事実との関連性が、差押えの理由となります。
差押えの必要性については、電磁的記録媒体の場合、加工・消去が容易であり、証拠の隠滅がなされるおそれがあるため、肯定されると考えられます。

もっとも、差押え処分は取消を求めて準抗告の申立ても可能です。
Aさんがパソコンを差し押さえられては困るということであれば、弁護士により準抗告の申立てを行います。

あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っています。
逮捕や差押えへの対応等、相談いただければ法的なアドバイスを無料でさせていただきます。
無料相談からご契約いただくことも可能です。
大阪市北区わいせつ物陳列事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回相談料無料)

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