【北区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で勾留取消に動く弁護士

【北区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で勾留取消に動く弁護士

 Aさんは、Vさんと言い合いになり、激しい口論の末、Bさんの顔を殴り、骨折のけがを負わせてしまいました。
 その際に、通報を受けた曽根崎警察の警察官により、傷害罪の現行犯で逮捕・勾留されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)

傷害罪について
 刑法204条では、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
 この「傷害」の程度については、様々な意見がありますが、通説では、「人の生理的機能に傷害を加えること」と解されています。
 Aさんの場合、Vさんの骨を折ってしまっているので、この「傷害」にあてはまります。
 Aさんは、Vさんの顔=「人の身体」を、殴って骨折を負わせてしまっている=「傷害し」てしまっているので、この傷害罪にあたります。

・勾留について
 逮捕された後、裁判官が認めた場合、Aさんは最大で23日間、勾留されることになります。
 勾留されている間は、外に出ることはもちろん、事件によっては、ご家族やご友人と会うことも制限される場合があります。
 最大で1か月弱も外に出れず、さらにご家族やご友人とも会えないかもしれないとなると、Aさんのストレスや損害は大変なものになります。

 勾留は、以下の要件に当てはまり、裁判官が認めた場合に行われます。

①定まった住所がない場合
②証拠隠滅が疑われる場合
③逃亡が疑われる場合

 すなわち、これらの要件に相当しなければ、勾留する必要がなくなり、勾留を取り消してもらうことができます。
 刑事事件を専門に扱う弁護士であれば、Aさんがこれらの要件に当てはまらないということを主張し、勾留を取り消してもらえるように、より効果的に働くことができます。

 また、逮捕・勾留されて、警察官の取り調べを受ける際、どのように受け答えしていいのか、どのようにふるまえばよいのかといった不安や、誰に相談もできない不安に駆られる方も多いでしょう。
 刑事事件に精通している弁護士に早期にご相談をいただくことで、ご本人やご家族の力強い支えになります。

 あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱うエキスパートが、初回無料相談や、初回接見サービスなどを行っております。
 ご家族が逮捕・勾留されて心配されている方、傷害事件を起こしてしまい、逮捕・勾留されそうな方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務の弁護士へご相談ください。

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