【北区で逮捕】大阪の刑事事件 信書隠匿事件で迅速な接見の弁護士
大阪市北区在住のAさんは、隣人のVと日頃から折り合いが悪く、Vに何か嫌がらせをしてやろうと考えていました。
ある日のこと、V宅に郵便物が配送されるのを見たAさんは、隙を見て、Vに届いた手紙を近くの草むらに隠しました。
後日、Aさんは、信書隠匿の罪で、曽根崎警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんが手紙を隠しているところを近隣住民が目撃しており、これを契機としてVがAさんを告訴していたのです。
(フィクションです。)
1 信書隠匿罪(刑法263条)
刑法263条によれば、他人の信書を隠匿した者は、
・6月以下の懲役若しくは禁錮 又は
・10万円以下の罰金若しくは科料
に処せられます。
ここに、「信書」とは、特定人から特定人に宛てた意思を伝達するための文書をいいます。信書開封罪(刑法133条)に
おける「信書」とは異なり、封緘された信書に限りません。
また、「隠匿」とは、信書の発見を妨げる行為をいいいます。
信書隠匿罪は、被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪であるとされています(刑法264条)。
2 信書隠匿罪で逮捕されたときには
信書隠匿罪で逮捕されてしまった場合、最大で23日間、被疑者の身柄が拘束されることになります。
その間、捜査機関の取調べに応じなければいけない上、弁護士以外の者との面会は制限されます。
このような状況においては、弁護士が被疑者の言い分を聞き、被疑者に適切な法的アドバイスを与えることが必要です。
弊所では、身柄を拘束されてしまった方に対して「初回接見」を行っております。これは、予約をいただき次第、速やかに
弁護士が身柄の留置先を訪れ、取調べ等の捜査への対応の仕方や以後の刑事手続について説明をするというものです。
その際、家族など大切な方との意思疎通も弁護士が仲介しますから、被疑者本人と大切な方の双方に安心感を持っていただけます。
信書隠匿罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警曽根崎警察署への初回接見費用:33,900円)